社会貢献型ビジネスをお考えの方は、NPO法人や社団法人の設立を検討されるのではないでしょうか。
社会貢献型ビジネスとは、企業経営しながらビジネスの手法を用いて社会的な問題を解決するものです。
NPO法人や社団法人は非営利活動を目的とする法人であり、利益を分配することはできません。例えば、株式会社のように、事業で出た利益を株主に配当するような利益分配はできないということです。
しかし、利益をあげてはいけないということではありません。利益をあげて、活動資金を確保する必要があります。
また、報酬を支払うこともできます。
NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づいて設立され、特定非営利活動を行う事を主たる目的として設立される法人です。
(収益事業を行う事も可能です)
特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであって下記の20種類の活動があります。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
設立は主たる事務所が所在する都道府県知事、事務所の所在地がひとつの政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長の認証を得たうえで、設立登記を経て設立します。
設立要件は以下のようになります。
① 営利を目的としないこと
② 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと
③ 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること
(ただし無報酬と定めた役員が一般職員の職務を兼務し、一般職員としての給与を受けることには問題が無い)
④ 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
⑤ 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
⑥ 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
⑦ 10人以上の社員がいること
一般的に認知度も高く、税制優遇措置もあるため、魅力も多く寄付金を集めやすい法人といわれています。
一般社団法人とは
一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される社団法人です。
社団とは、一定の目的で社員により構成される団体で、そのうち社団法人とは、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものです。
社員とは、一般的な会社の従業員という意味での社員ではなく、社団法人の構成員のことをいいます。
NPO法人のような、事業目的が限定されるわけではなく、事業目的は自由です。事業目的として、必ずしも公益性が必要とされるわけではなく、そして、収益事業を行うことも可能です。
ただし、どのような事業を行うにしても、社員等に、配当としてその利益を分配することはできません。
2人以上の社員によって設立ができ、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記をすることで設立し、認証は不要なので、NPO法人に比べ設立は容易にできると考えられます。
一般社団法人の運営資金は、会費収入などによって賄われます。