合同会社は株式会社に比べ、設立の手間も費用も抑えることができるので、近年増加傾向にあります。
合同会社を設立するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

 
 

会社概要の決定と準備

会社を設立するにあたり決定しなければならないものとして、以下の項目が挙げられます。

①会社名

最初か最後に「合同会社」と付ける必要があります。
有名企業の名前や、「銀行」など法律で禁止されているような名前を入れない限り自由に決めることができます。

②事業の目的

会社は事業目的として定款に定めた事業以外のことをすることはできません。
将来行う予定のあるものは、事業目的として定めておくのがよいです。
事業目的は、
1)一般に分かりやすいもの
2)利益をあげる目的であること
3)違法性のあるものでないこと
である必要があります。

③本店所在地

会社の住所となるものです。
定款作成や登記の申請で必要となります。

④事業年度

決算を何月にするか決定します。
一般的には会計年度と同じ3月決算の会社が多いですが、自由に決めることができます。
決算作業が忙しくなる時期と事業が忙しくなる時期が重なると大変ですので、業務が繁忙な時期を外して決算月を決定するほうがよいといわれています。
また、消費税の免税なども考慮し決めることが多いです。

⑤資本金の額

法律上、資本金は1円でも会社を設立することは可能です。
しかし、取引先となる相手も登記簿で資本金を確認することが多いですし、融資をうける際にも考慮されます。
当分の運転資金があればよいとされていますが、資本金が1,000万円までの場合税金面でメリットもあるので、会社の信用という面や税金のメリット等を考慮して決めるのが良いでしょう。

⑥社員

誰がいくら出資するのかを決定します。
合同会社の場合、社員は全員出資金を出資しますので、この場合の社員とは、一般的な従業員ではなく、出資者をいいます。
また、社員の中から業務執行社員と代表社員を決めます。
社員の中には出資はするけれど、経営はしないという人がいる場合があります。
その場合は、この経営に関与しない人を除いた人が業務執行社員となります。
代表社員とは、株式会社の代表取締役にあたる人です。業務執行社員の中から代表社員を1名選びます。

このほかに
会社印鑑の作成(設立書類に押す印鑑や設立後に業務で使用する印鑑)

印鑑証明書の取得(法務局で登記を行う際に使用)
をしておく必要があります。

 

定款の作成

上記で決定した事項の他、
・公告を行う方法(官報による、電子公告による等)
・社員の責任(合同会社の社員は全員が有限責任社員です)
・社員の加入や退社について(従業員ではなく出資者)
・損益の分配とその割合(合同会社は出資の割合にかかわらず自由に損益を分配することができます)
等を定めておきます。

定款は紙の定款でも良いですし、PDFの電子定款にすると、登記申請の際に定款に貼る収入印紙代4万円が不要になります。
株式会社の場合と異なり、定款の認証を受ける必要はありません。

 

登記書類の作成

①設立登記申請書
②払込証明書
③印鑑届出書
④代表社員就任承諾書
⑤本店所在地及び資本金決定書

を作成します。

 

会社設立登記

法務局で登記の申請をした日が会社の設立日となります。