遺言って聞いたことはあるけれど、自分には必要なのだろうか?どうやって書くのだろうか?

相続ってなんとなく気になるけれど何だろうか?準備は必要なのだろうか?

テレビや新聞、雑誌などで取り上げられ、目にすること耳にすることも多い言葉ですが、実際自分のこととなると何をすればよいか分からない方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、遺言作成サポートから相続に関するサポートとして相続人、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成等を行っております。

なんとなく気になるけれど誰に相談したらよいか分からない、自分が元気なうちに考えておいたほうが良いのかなとお考えの方はぜひご相談下さい。

 

■遺言作成サポート

 

遺言には次の3つがあります。

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当事務所がお勧めするのは公正証書遺言です。

3つの遺言書のうち公正証書遺言のみ公証役場で保管されるため紛失、偽造、改ざん等のおそれがありません。また、公正証書遺言のみ家庭裁判所での検認が不要です。自筆証書遺言、秘密証書遺言は自分で保管していたものなので、家庭裁判所での検認後でなければ法的に効力のある遺言として認められません。検認には通常1ヶ月程度かかります。
遺言書を作成することで遺言者の意思を実現し、相続争いを防ぐことができます。
せっかく遺言書を作成するならば、遺言者も残された家族も幸せになる一番確実な方法で作成していくことをお勧めします。
ただし、公正証書遺言を作成する課程で少なくとも公証人及び証人に遺言の内容を知られてしまいます。
他人に内容を知られることに抵抗を感じる方もいらっしゃるはずです。
その場合は、自筆証書遺言、秘密証書遺言の作成サポートも行っておりますのでご相談下さい。

 

■相続手続きサポート

 

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、その家族など(相続人)が引き継ぐことです。相続は人の死亡によって開始し、相続人の財産上の権利義務は本人のみに帰属する権利を除き、借金などの債務を含め全てが相続人に引き継がれます。

プラスの財産・・・現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、ゴルフ会員権など

マイナスの財産・・・借金、未払い金(税金や医療費など)、連帯保証人の地位(身元保証人は引き継がれません)など

 

相続手続きには法律で様々な決まりがあり、また期限が決められている手続きもあります。

 

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期限が来るまでに、相続人や相続財産の調査を行ったり、遺産分割協議を進める必要があります。また、限定承認や遺産分割協議は相続人全員でしなければならないので、相続人それぞれが遠方にいるような場合、手続きがより煩雑となります。

相続財産に不動産がある場合は名義変更の際に遺産分割協議書が必要になります。また遺産分割協議書があると、銀行の口座解約手続きもスムーズに行うことができます。

大切な人が亡くなり悲しみも癒えぬ間に、次々とやらなければならない期限が迫り、精神的にも身体的にも辛い思いをすることになってしまいます。

そんな時、当事務所でお客様の代わりに相続人、相続財産の調査確定、遺産分割協議書の作成を行いお客様のサポートができればと思います。