産業廃棄物収集運搬業とは、排出者から委託を受けた廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務です。
収集運搬業の許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県への個々の申請が必要です。
例えば東京で積んで静岡で降ろす場合、東京都知事と静岡県知事の2箇所への申請が必要となります。

 

■許可を受けるための要件

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)は、申請者が、施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもので、欠格事由に該当しないときでなければ、都道府県知事は許可してはならないと定めています。
このことから、許可を受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。

①講習会を受講し、終了試験に合格していること
「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し修了証を取得しなければなりません。
受講対象者は、個人で申請する場合は、本人又は事業所の代表者で、法人で申請する場合は、法人の代表者、役員、事業所の代表者です。

②適法かつ適切な事業計画があること
許可を申請する前に、事業計画を整えておかなければなりません。
適法かつ適切な事業計画の要件は、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

③継続的に行える経理的基礎があること
経理的基礎とは、事業を的確に、かつ継続して行うに足りる財務基盤があることをいいます。
利益が計上できていること、債務超過の状態でないことなどが基準となっています。

④運搬車両、運搬容器が確保されていること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有している必要があります。

⑤欠格事項に該当しないこと
破産者で、免責を受けていない人、禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人、暴力団の構成員である人など。
これらの欠格事由の対象者は、個人であれば、申請者、政令で定める使用人(工場長・営業所長などで廃棄物処理委託契約締結権限のある者)、法人の場合であれば、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主です。

 

■許可後の手続き

許可更新申請・・・更新は5年ごとに行います。更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。
変更届・・・許可の内容に変更が生じた場合は、変更した日から10日以内に都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。

 

■許可申請の流れ

①申請についての事前相談、講習会受講 (約3週間後終了証交付)

②申請書類の作成・準備

③管轄の役所への書類の提出

④審査(申請から許可まで1~2ヶ月程度)

⑤許可

 

解体工事業を営む事業所の方が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合が多くあります。
解体工事で発生する廃棄物は、解体工事を行った解体業者が発生させたとみなしますので、自分で発生させたゴミを自分で処分する範囲であれば、収集運搬業の許可は必要ありません。
基本的には収集運搬業の許可なしで解体工事を行えるのですが、発注者と解体業者の間に元請業者が介在する場合(解体業者が下請業者として工事を行う場合)は注意が必要です。
解体工事の際に発生した廃棄物は元請業者が発生させたとみなされるので、仮に解体業者が建設会社等の下請に入って工事を行う場合、解体業者は元請業者から廃棄物処分を委託されたことになります。この場合は、収集運搬業許可が必要になります。