日本に滞在する全ての外国人は出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を取得し、許可を得て滞在しています。

在留資格は、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動、あるいは入国・在留できる身分又は地位について類型化したもので、出入国管理及び難民認定法に定められています。この在留資格は、在留の目的により27種類に分類されます。

外国人が日本に入国する際、該当する活動の在留資格を取得し入国し、また在留期間の更新や、活動内容が変更となる場合は在留資格の変更の手続きが必要となります。

 

■ 外国にいる外国人を日本に呼ぶ場合( 在留資格認定証明書交付申請 )

・外国にいる技術者、語学講師等を日本へ呼びたい

・外国にいる奥様や子どもを日本に呼び寄せたい

など

日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているか、あるいは上陸基準に適合しているかについて事前に申請書類を提出し、要件に適合していると認定した場合に在留資格認定証明書が交付されます。

当事務所が申請代理人となり、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上、外国にいる本人が在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。査証申請時に在留資格認定証明書を提示することにより、法務大臣により入国の適合性をすでに認定されている者であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになります。

 

■ 現在の在留期限がせまっているので更新する場合( 在留期間更新許可申請 )

日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に在留期間を定められ、その期間内の在留が許可されています。しかし、引き続き日本に滞在したい場合、在留期間の更新を行う必要があります。このような場合、在留期間更新許可申請を行い、在留期間の更新を行います。この手続きは、在留期間の満了する日の3ヶ月前から行う事ができます。

 

■ 在留目的を変更したい場合( 在留資格変更許可申請 )

・留学の在留資格で入国した学生が卒業後に就職し、就労のできる在留資格に変更したい

・日本人の配偶者として入国したが、離婚することになった

など

在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい活動内容へ変更する必要があります。このような場合、在留資格変更許可申請を行い、在留資格の変更を行います。